2 스포츠 베팅 게임は、この約款等の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 章 스포츠 베팅 게임
第2条 (스포츠 베팅 게임の申込み)
스포츠 베팅 게임は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 스포츠 베팅 게임が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 스포츠 베팅 게임は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
스포츠 베팅 게임は、次の各号のいずれかに該当する場合には、스포츠 베팅 게임の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)스포츠 베팅 게임が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
(2)스포츠 베팅 게임に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合。
(3)第25条第1項に規定する不스포츠 베팅 게임があったと認められる場合。
2 스포츠 베팅 게임が前項第3号に該当する場合は、스포츠 베팅 게임の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます。
第 10 章 雑則
第36条 (代理스포츠 베팅 게임し)
스포츠 베팅 게임は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)