실시간 축구 점수 問合せ依頼

실시간 축구 점수機械等レンタル基本約款

第1条(総則)
  1. 1.실시간 축구 점수機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  2. 2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「실시간 축구 점수タル」という。)を提供する。
第2条(個別실시간 축구 점수)
  1. 1.物件毎の실시간 축구 점수タル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
  2. 2.甲は、物件名、数量、실시간 축구 점수タル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
  3. 3.실시간 축구 점수おいて本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  4. 4.실시간 축구 점수関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条(실시간 축구 점수タル期間)
  1. 1.실시간 축구 점수タル期間は、搬入日(실시간 축구 점수タル開始日)から搬出日(실시간 축구 점수タル終了日)までとする。
  2. 2.個別契約に定めた실시간 축구 점수タル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第4条(실시간 축구 점수タル料)
  1. 1.실시간 축구 점수タル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」「補償料」、及びその他甲乙間にて合意された付帯料を乙に支払わなければならない。
  2. 2.실시간 축구 점수タル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間の실시간 축구 점수タル料を支払わなければならない。
  3. 3.第1項の실시간 축구 점수タル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途실시간 축구 점수タル料が生じる。但し、その詳細は、甲乙間個別契約において定める。
第5条(基本管理料)
  1. 甲は、실시간 축구 점수品質管理・環境対策等に対応すべく、乙が行う点検及びそれに関連する費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。
第6条(補償料)
  1. 1.甲は、실시간 축구 점수タル期間満了後の物件の返還にあたって、실시간 축구 점수タル開始時の現状に復して物件を乙に返却する義務を負い、실시간 축구 점수タル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。
  2. 2.甲は、실시간 축구 점수タル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、乙の定める補償料を負担する事により、乙の補償制度が適用される。これにより、補償制度に定める額を限度として、乙は請求権を放棄する。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。
第7条(保証金)
  1. 1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。실시간 축구 점수、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
  2. 2.乙は、甲に第24条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもって실시간 축구 점수タル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
第8条(실시간 축구 점수引渡し、免責)
  1. 1.甲が乙から실시간 축구 점수引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について受領書を乙に交付する。
  2. 2.乙は、실시간 축구 점수タル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
  3. 3.실시간 축구 점수引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
  4. 4.前項以外の場所にて실시간 축구 점수引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
  5. 5.乙は、실시간 축구 점수引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
  6. 6.실시간 축구 점수搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。尚、本項の条件は第16条の返還の際も同様とする。
  7. 7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、실시간 축구 점수引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
第9条(실시간 축구 점수検収)
  1. 1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき실시간 축구 점수規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する。
  2. 2.甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において실시간 축구 점수を修理又は代替の실시간 축구 점수を引渡す。
第10条(실시간 축구 점수不適合責任)
  1. 1.乙は甲に対して、실시간 축구 점수引渡し時において、실시간 축구 점수契約適合性についてのみ責任を負うものとし、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、甲が乙に対し第9条2項の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。
  2. 2.物件の실시간 축구 점수タルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契約における실시간 축구 점수タル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
  3. 3.乙の責によらない실시간 축구 점수不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、逸失利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
第11条(실시간 축구 점수保守・管理、月次点検)
  1. 1.甲は、실시간 축구 점수引渡しから返却が完了するまでの間、실시간 축구 점수使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  2. 2.甲は、실시간 축구 점수使用前には、必ず乙から交付された注意すべき事項(使用燃料、調整方法等)が記載された書面、及び取扱説明書を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
  3. 3.실시간 축구 점수保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
  4. 4.月次点検及び自主点検などを必要とする실시간 축구 점수については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
  5. 5.甲は、실시간 축구 점수設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。
第12条(실시간 축구 점수検査)
  1. 乙は、あらかじめ甲に通知し、실시간 축구 점수タル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。
第13条(禁止事項)
  1. 1.甲は、실시간 축구 점수を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  2. 2.甲は、실시간 축구 점수操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
  3. 3.실시간 축구 점수、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    1. (1)실시간 축구 점수に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
    2. (2)실시간 축구 점수改造、あるいは性能・機能を変更すること
    3. (3)실시간 축구 점수を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
    4. (4)실시간 축구 점수を、当初に納入した場所より他へ移動させること
    5. (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は실시간 축구 점수を第三者に転貸すること
    6. (6)실시간 축구 점수について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    7. (7)실시간 축구 점수に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
    8. (8)실시간 축구 점수を乙から交付された注意すべき事項が記載された書面、及び取扱説明書でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間、注意事項等を守らずに使用すること
第14条(環境汚染物質下での使用禁止)
  1. 1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で실시간 축구 점수を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
  2. 2.실시간 축구 점수に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
  3. 3.汚染された실시간 축구 점수が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
第15条(通知義務)
  1. 1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、실시간 축구 점수旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
    1. (1)실시간 축구 점수タル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
    2. (2)住所を移転したとき
    3. (3)代表者を変更したとき
    4. (4)事業の内容に重要な変更があったとき
    5. (5)실시간 축구 점수タル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
  2. 2.실시간 축구 점수について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第16条(個別契約満了時の措置と실시간 축구 점수返還)
  1. 1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所にて返還する。乙は、실시간 축구 점수返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
  2. 2.返還に伴う輸送費及び실시간 축구 점수返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
  3. 3.실시간 축구 점수返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
  4. 4.실시간 축구 점수返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
第17条(損害補償)
  1. 1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲に실시간 축구 점수タル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損害について全ての責任を負う。
  2. 2.실시간 축구 점수損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
  3. 3.실시간 축구 점수滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において실시간 축구 점수損傷が著しく修理不能の場合、甲は실시간 축구 점수再調達価格相当額を乙に支払う。
  4. 4.실시간 축구 점수修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
第18条(反社会的勢力等への対応)
  1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、실시간 축구 점수の拒絶及び解除をすることができる。
    1. (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
    2. (2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
    3. (3)乙の従業員실시간 축구 점수の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
  1. 1.실시간 축구 점수、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
  2. 2. 乙は、個別契約満了又は第24条に基づく契約解除にもかかわらず甲が실시간 축구 점수を返還しない場合、甲に対して必要な法的措置をとる。
第20条(個人情報の利用目的)
  1. 1. 乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
    1. (1)第2条の個別실시간 축구 점수の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
    2. (2)실시간 축구 점수が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
    3. (3)실시간 축구 점수、乙が定める「個人情報の取扱いについて」第2条に規定する目的のため
  2. 2.前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめ실시간 축구 점수利用目的を明示する。
第21条(GPS機能・IoTデータの取得、使用)
  1. 1.甲は、物件に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されている場合、乙所定のシステムに실시간 축구 점수現在位置・通行経路等が記録されること、またInternet of Things(以下「IoT」という。)技術を利用して실시간 축구 점수使用状況に関するデータを取得すること、及び乙が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    1. (1)個別契約の終了時に、실시간 축구 점수が乙に返還されたことを確認するため
    2. (2)第19条第2項に該当した場合に、실시간 축구 점수現在位置、使用状況等を確認するため
    3. (3)甲に対して提供する실시간 축구 점수・サービスの品質向上、顧客満足度の向上、等のため、個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため
第22条(ドライブレコーダー)
  1. 1. 甲は、실시간 축구 점수にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、甲の運転状況が記録されること、及び乙が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    1. (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため
    2. (2)실시간 축구 점수管理又は個別契約履行のために乙が必要と判断した場合に、状況を確認するため
    3. (3)甲に対して提供する실시간 축구 점수・サービスの品質向上、顧客満足度の向上、等のため、個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため
第23条(保険)
  1. 1.乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の실시간 축구 점수に関しては賠償責任保険に加入する。
  2. 2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険실시간 축구 점수に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。
  3. 3.실시간 축구 점수、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。
第24条(실시간 축구 점수の解除)
  1. 1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく실시간 축구 점수を解除する事ができる。
    1. (1)本約款又は個別실시간 축구 점수の条項のいずれかに違反したとき
    2. (2)실시간 축구 점수タル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
    3. (3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
    4. (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売실시간 축구 점수の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
    5. (5)실시간 축구 점수について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
    6. (6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
    7. (7)信用状態が著しく悪化し、又は실시간 축구 점수恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
    8. (8)실시간 축구 점수タル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
  2. 2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、個別契約において取り決めた실시간 축구 점수タル期間満了時までの실시간 축구 점수タル料を、ただちに現金で乙に支払う。
  3. 3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、실시간 축구 점수当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
第25条(실시간 축구 점수解除の措置)
  1. 1.甲は、前条により乙から실시간 축구 점수返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
  2. 2.甲が실시간 축구 점수即時返還をしない場合、乙は실시간 축구 점수保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。
  3. 3.返還、回収に伴う輸送費실시간 축구 점수一切の費用は、甲の負担とする。
  4. 4.甲は、返還の際、실시간 축구 점수損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
  5. 5.실시간 축구 점수返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
  6. 6.甲は、실시간 축구 점수返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
  7. 7.실시간 축구 점수解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
第26条(실시간 축구 점수変更)
  1. 1.乙は、個別실시간 축구 점수期間中における中途解約等の실시간 축구 점수内容の変更は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
  2. 2.前項において解約が認められた場合、실시간 축구 점수直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。
  3. 3.第1項但書の規定により物件が返還された場合、甲は乙に対し、個別契約において取り決めた실시간 축구 점수タル期間満了日までの실시간 축구 점수タル料総額と既払額との差額(未清算金)を支払う。
第27条(解約損害金)
  1. 第24条及び第26条によって、本契約が個別契約に定めた契約期間を満了せずに終了した場合でも、甲は乙に対し、個別契約に定めた契約期間満了までの실시간 축구 점수タル料を支払う。
第28条(秘密の保持)
  1. 1.甲及び乙は、실시간 축구 점수伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
  2. 2.乙は、本約款に定める全ての情報について、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに실시간 축구 점수同意するものとする。
第29条(連帯保証人)
  1. 1. 甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度として甲と連帯して실시간 축구 점수上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度額の適用はおこなわない。
  2. 2. 실시간 축구 점수、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対して、次の項目について正確な情報を提供し、連帯保証人は、本情報の提供を受けたことを確認する。ただし、連帯保証人が法人の場合は、この限りではない。
    1. (1)甲の財産及び収支の状況
    2. (2)甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びに실시간 축구 점수額及び履行状況
    3. (3)甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、실시간 축구 점수旨及び실시간 축구 점수内容
  3. 3. 連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本실시간 축구 점수及び個別실시간 축구 점수から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。
第30条(公正証書)
  1. 甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも실시간 축구 점수について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
第31条(専属的合意管轄)
  1. 本約款及び本約款に基づく실시간 축구 점수関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第32条(補則)
  1. 本約款及び실시간 축구 점수定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

    附 則
    本約款は、2012年8月1日から施行する。
    本約款(一部改定)は、2014年8月1日から施行する。
    本約款(一部改定)は、2020年10月1日から施行する。
    本約款(一部改定)は、2024年4月1日から施行する。

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